千葉市中央区相続相談センター千葉電話043-224-0505

料  金

相続相談センター千葉/東京では、明確に料金体系を事前提示します。

追加料金・オプション料金は、ありません。

遺産分割協議書作成サポート報酬、現地調査の交通費、役所調査の交通費等も全て含みます。

相続相談センター千葉/東京では、明確に料金体系を事前提示します。
当相談センターでは、最初に明確に料金を提示します。遺産整理手続きから相続税の申告まで追加料金(オプション料金)は一切いただきません。実費(主に登記所や区役所市役所の手数料)がかかる場合も、事前にご説明します。
司法書士、弁護士、不動産鑑定士を依頼する場合は、別途報酬がかかります。また、更正の請求、修正申告も別途報酬になります。

(注 意)
基本料金を安く設定していたので依頼をしたら土地の評価単位ごとに追加で報酬を請求された。合計したら結果として基本報酬の数倍の価格になると後で言われた等の話を多く耳にします。インターネット等で調べてみると、遺産分割協議書の作成や相続人の人数、遺産分割に争いがあり分割がまとまらない場合に別途報酬を請求するケースが多いのが実状です。

私自身も後から追加で料金を請求されることほど不愉快なことはないと思っております。
 
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相続の依頼は専門の税理士・行政書士へ

相続の手続は、人が一生のうちに僅かしか経験しませんが、家族の将来や人間関係等を左右しかねない重要な事柄です。相続税の申告は複雑でその中心になるのが財産評価です。財産評価の中でも土地の評価の仕方によって 相続税の金額が大幅に変わってしまいます。土地の評価で50%や80%下がれば税額も大きく変わります。
       例えば、 減額された評価額が2000万円とすると、
                 税率50%ならば、1,000万円
                 税率10%でも、  200万円
            このように、相続税額が違ってきます。

また、相続にかかわる行政書士、税理士、司法書士、弁護士等の連携がよくできていなければ、同じことを何度も説明したり、その度に必要書類を同じ銀行や役所に取りに行くことになります。
さらに税制上の減額措置が受けられなくなる場合もあります。相続手続がスムースにできるか否かは相続に係わる専門家次第ともいえます。

当相続センターでは、このような相続の重要性を重んじて土地の現場確認等や相続人様一人一人の納得が得られるような円満でスムースな相続を心掛けています。
ただ単に、料金が安いが土地の現況調査もしない相続とは異なります。本当の格安料金とは何かお考えください。

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報酬についても、極めてリーズナブルに次のように規定しております。

財産評価や申告


      30万円 〜

財産の総額(特例適用前)を基準にお見積もりいたします。

現地確認の日当も含みます。
別料金をいただくことはありません。
 (司法書士、弁護士、不動産鑑定士等の費用は含みません)
但し、関東地域以外の遠隔地の場合は日当がかかります。


遺産整理業務手続


      15万円 〜

財産の総額(特例適用前)を基準にお見積もりいたします。

遺産整理業務手続について、具体的にその手順をお教えしますので、自分でできることは自分ですることをおすすめします。それにより、料金を少しでも安くすることができます。

(参 考)
遺産整理業務は信託銀行が行っている業務とほぼ同じですが、当相続相談センターのほうが、税理士・行政書士を中心に国家資格保有者が業務を行いますのでより専門性が高いと考えております。
信託銀行の最低報酬金額は105万円です。
   1億円の遺産があった場合
   A信託銀行報酬額 145万円
   B信託銀行報酬額 175万円
   この報酬額には、税理士の報酬や司法書士、弁護士の報酬は含まれておりません。


料金を明確に「一律○%」と言えない理由



相続は財産の構成割合、土地の筆数、相続人の人数等同じものは2つとなく、同じ遺産総額が1億円だとしても、相続の手続や相続税の申告の内容が全く異なることになります。そのため全て個別のパーソナルオーダーになり、一律料金の設定が困難です。

    《 具体的な理由の例 》

  • 亡くなられた方のご職業や財産の構成割合
  • 土地が遺産の大部分を占める場合
  • その中でも比較的評価が簡単な土地と評価が複雑で難しい土地がある場合
  • 土地の筆数が多い場合
  • 土地の利用区分が複雑で詳細な測量が必要な場合
  • 広大地の評価の特例が適用になるか否か判断を必要とする土地を有する場合
  • 中小企業のオーナー様で自社株を所有されている場合
  • 相続人様の人数とご家族の関係
  • 相続人様同士がお互いに仲が良く円満に話が進められる場合
  • 相続人様の中に連絡が取れない、もしくは行方が分からない人がいる場合
  • 相続争いになる可能性が極めて高い場合
  • 相続税の心配が全くない場合
  • 相続税の額が多額になるが現金納付が可能
  • 相続税の額が多額になり、しかも現金一時納付ができず延納や物納をしなければならない場合
  • 祖父の相続も決まっていないのに父の相続が発生している場合
  • 亡き父の相続も決まっていないのにお母様が亡くなられた場合
  • 不動産と現預金のバランスが良く、遺産分割がスムースに進むことが予想される場合
  • 不動産が財産の大部分を占め、しかも売却が困難で遺産分割が難航しそうな場合
  • 遺言書がある場合ない場合


料金は業務に応じてそれぞれの専門家から事前に見積りを取り、その金額を依頼者に提示します。依頼金額に納得された場合は、直接それぞれの専門家と業務契約を結んでください。
業務によっては、業務を分担したうえで共同受託になる場合もあります。


お見積りだけでも、
お気軽にお問い合わせください。



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信頼と実績
相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

著作等

「社長のための”いい税理士”の探し方」
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「財産を守る賢い相続税対策」
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