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相続トラブル相談 東京 千葉

当サイトでは、よく起こる相続トラブルの実例を紹介することによって、そのような相続トラブルを未然に予防し、トラブルに発展しないためにはどのようなことを事前にすれば良いのか。また、トラブルの兆候が見られた場合には、親族間でどのように話し合いをすることによって、本格的な相続トラブルになる前に解決出来るのか。相続トラブル予防のために、税理士、行政書士が、相続実務20年以上に渡り経験してきた実体験を交えて、するべきことを記載しています。

相続トラブル(争い)の中で最も多いのが、遺産分割や遺言に関するトラブルです。しかし、それだけに止まらず、相続手続を適正な順序に基づいて行わなかったトラブルや、本来であれば支払わなくて済んだ相続税を本税のみならず加算税や延滞税まで含めて支払うことになったトラブル、相続の登記に関すること、相続税の税務調査の際の否認、相続の相談を専門分野の違う専門家に相談した結果期待していたものとは違ってしまったこと等があります。

相続のトラブルを未然に防ぐ方法は、費用もほとんどかからずに出来ます。
現実に相続トラブルが発生した場合には、弁護士に依頼しなければ解決できない事が多く、費用も争っている金額に対して一定のパーセンテージで報酬がかかります。
相続人間での話し合いによって、解決するポイントについても記載しています。弁護士に依頼した場合には、相続人間の修復は不可能になる場合が多いと考えられます。
法律は早く使った方が、費用も手間もかかりません。

また、法律だけでは人の心は動かせません。心が通じ合わなければ、真の解決策にはなりません。
相続を巡る様々なトラブル、落とし穴、盲点についても解説しています。
転ばぬ先の杖としてご利用下さい。




トラブルの実例 事例1


鈴木一郎さんのケース

一郎さんの父の遺産の内訳は、自宅3000万円、少々の現預金だけです。
兄弟は鈴木さんと弟の二郎さんの二人。相続税は当然にかかりませんでした。

鈴木さんは、お父さんと同居していましたので、お父さんが亡くなった後も、そのまま鈴木さんの家族が居住していました。 相続税の申告も必要なく、遺産分割協議書も作成せずに、名義変更の登記もせずにいました。その後、数年間は二郎さんも何も言ってきませんでした。

6年後、二郎さんは失業し、生活に困りました。そこで、父の相続の事を思い出しました。一郎さんが住んでいる自宅は当時の時価で3000万円だったのだから、1500万円欲しいと申し出ました。

このように、相続税がかからないからと、遺産分割協議書も作成していなかったために問題になることが少なからずあります。 相続が発生してから何年も経過し、未だ遺産分割協議書の作成や相続登記をされていない方は、すぐにでも、ご相談ください。

大阪家庭裁判所審判「跡取りに従来のままで管理させ、未だ土地建物の相続登記もしていないときは、後日共同相続人(他の兄弟)から分割請求を受けたりその他権利行使をされる場合もありうる」との例もあります。

鈴木さんのようなケースで、さらに、弟である二郎さんもなくなり、二郎さんの子である甲乙から、二郎さんの相続に関しての遺産分割の権利を、一郎さんが請求をされたという例もあります。

更に、こんなケースも…

父が亡くなった際に、自宅は長男に相続させるとの遺言書があったため、安心し、長男は自宅の相続登記をしていませんでした。 しかし、次男が法定相続分通り(2分の1)に相続登記をしてしまいました。

この場合、着目すべきは、法定相続分通りの相続登記は、相続人が他にいても、単独での申請で可能だということです。(遺産分割協議書に基づいて、相続登記をする場合は、遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書が必要です)長男はこの登記について無効を主張できますが、次男がお金に困って第三者に持ち分を譲渡してしまうことも考えられます。こうなってしまうと権利関係はますます複雑になってしまいます。


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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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