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相続税の還付 6

相続対策は早ければ早いほど効果的

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  1. 行政書士 + 司法書士
  2. 行政書士 + 税理士 + 司法書士
  3. 税理士 + 司法書士
  4. 弁護士 + 税理士 + 司法書士
  5. 税理士 + 不動産鑑定士 + 司法書士
  6. 相続税の還付(更正の請求)
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6. 相続税の還付(更正の請求)

既に相続税の申告納付を済ませたが、土地の評価額に納得できない方のためのプランです。

特殊な土地をお持ちの方で国税庁の定める財産評価基本通達に定める路線価等で申告を済ませ、既に相続税の納付を済ませたが、土地の評価額にどうしても納得ができない方。但し、相続税の申告から5年以上経過していないことが必要です。

5年以内であれば、更正の請求ができますし、更正の請求期間を過ぎていても、課税庁の合理的な判断に委ねられますが、嘆願書等により相続税の還付を受けることが可能な場合もありますので、是非ご相談ください。特に税理士に依頼をして相続税の申告を済ませたが、土地の評価額に対してどう考えても納得ができないでいる方が対象です。

近くの不動産さんに聞いても「そんな価格がつくわけがない」また、「そんな価格では絶対に誰も買わない」などと言われたり、自分でもおかしいと思うと感じている方は、1日も早くお気軽にご相談ください。期日を過ぎてしまえば還付の請求はできませんので今すぐにでも手続に着手することが大切です。

財産評価基本通達の特例を適用していなかったため、高い評価が出ていて、特例の適用により相続税が戻った事例や、不動産鑑定士の鑑定評価により無道路地や間口が極端に狭く地形の悪い特殊な土地について、相続税が1000万円以上還付された実例があります。

時価が下がる可能性のある土地として、

  • 面積が大きく広大地の評価の特例が適用可能な土地
  • 無道路地
  • 極端な不整形地
  • 前面道路が建築基準法の道路に該当しない土地
  • 間口が2m未満の土地
  • がけ地
  • 道路面から数メートルの高低差のある土地
   等が考えられます。



 


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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

著作等

「社長のための”いい税理士”の探し方」
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探し方」

「財産を守る賢い相続税対策」
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