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贈与・贈与税 相談

贈与を上手く活用して、元気なうちに相続トラブル(争い)も相続税問題もすべて解決しましょう。
贈与とは、自分の財産を相手に無償で与える契約です。無償(0円)ということが原則です。
しかし、贈与税では低額譲渡等もその対象となります。

民法549条によれば、贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、贈与の効力を生じると規定しています。
「あなたにこれをあげるよ」と言って、「はい、もらいます」を言えば、贈与は成立し、「いいえ、いりません」と言われれば、贈与契約は成立しません。

贈与を有効に活用して自分も家族も幸せになる

贈与は、死因贈与を除いて生きているうちに、子供や孫等自分が財産をあげたいと思っている人を選んで、好きな時期に自分が決めた一定の金額や不動産をあげることが出来ます。
自分が元気ですから、子や孫がどんなお金の使い方をするかを見るだけで、経済観念や性格もわかります。お金の生きた使い方を教育してあげることは、亡くなった後に財産を残すことより大切です。
そのようなことよく観察してから、遺言書を書くことも出来ます。

贈与をきかっけにして、相続のこと、遺産のことを親族間で話し合いをすることも出来ます。
遺言書はなかなか書く気にならないという方も多いようです。
それよりも、お金を子や孫にあげて喜んでもらう顔を見たいという人が多いのは当然です。

贈与を上手に活用して相続税を節税する

生きている間に財産を全部贈与してしまえば、原則として相続税はかかりません。ただ、一括して多額の現金や不動産を贈与すれば、贈与税が多額にかかります。贈与税を課税しなければ、税務署は、相続税を全く取れなくなってしまうからです。

しかし、贈与税は暦年贈与を活用すれば、毎年110万円の基礎控除が活用出来ます。110万円以下であれば、贈与税はかかりませんし、申告をする必要もありません。 しかも、贈与をした人の財産は、確実に減りますので、相続税の節税になります。

たとえ、110万円でも5人の子や孫に10年に渡って行えば、
110万円×5人×10年=5,500万円も無税で財産を移転出来ます。

10人に贈与すれば、
110万円×10人×10年=11,000万円
「継続は力なり」です。時間をかけて贈与をすれば、思った以上の効果が表れます。

しかも、近い将来、相続税の基礎控除は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数から、3,000万円+600万円×法定相続人の数に平成27年1月1日引下げられることになります。

相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円を超える相続財産を相続すれば、相続税が課税されるのです。
東京や千葉に、自宅等一定の土地を所有し、現預金が2,000万円〜3,000万円、株式や国債、生命保険金、退職金が入れば確実に相続税は課税されます。
生前贈与を活用することが大切です。

しかし、生半可な知識で、生前贈与を活用して、10年間で5,000万円上手く資産を減らすことが出来たと思っていたら、その10年分の苦労が水の泡になっただけでなく、もっと、ひどいことになって贈与などやらなければ良かったと後悔している人も多くいます。

贈与したつもり、あげたつもりが贈与の要件に適合しておらず、「あとで相続税を本税の他に加算税まで含めてがっぽりとられた」という話を多く聞きます。
贈与と相続は税務署にとっても税金を課税し、徴収する最後の砦ですので、そう簡単には認めません。

それでは、「わざと111万円贈与して、贈与税の申告をし、少し税金を納めれば、証拠にするから大丈夫だ」と本やホームページに書かれていますが、本当でしょうか?筆者は、国税専門官として、課税庁にいた経験からすれば、それほど税務署は甘くありません。
相続税の節税対策や遺産分割対策を目的とした贈与は、必ず相続、贈与税の専門家である税理士に相談してから、実行することが肝要です。
相続税、贈与税は税理士でも詳しい人が少ないのが現状です。

贈与には負担を付けることが出来る

相続はあなたが亡くなった場合、遺言書があれば遺言に従い、無ければ原則法定相続分に従って、あなたの子や配偶者に一方的に財産は移ります。
贈与は一方的に財産をあげるのではなく、契約ですから条件をつけることが可能です。

高齢化社会になり、また、誰もが長生きする時代です。介護の問題は避けられません。
介護をしてくれることを条件に、自分が亡くなったときに2,000万円の預金を贈与するという負担付死因贈与契約を行うことも可能です。
また、現金を贈与するのではなく、自分の送り迎えをすることを条件に高級車を贈与するということも可能です。
自分が亡くなってどう使われるかわからない財産を残すよりも、元気なうちに条件をつけて贈与をする方が、あげる方ももらう方にも良いのではないでしょうか。

このように生前贈与は上手く活用すれば、贈与をした人ももらった人も、皆幸せになって、さらに、相続税の節税ができ、一定の遺産分割対策にもなります。
さらに、条件を付けたり、一部負担を負わせることによって、正しい財産の使い方を教えることが出来るという一石四鳥とも言えるものです。
ただし、あげたつもりが税務調査で否認という事例は多いので、相続に詳しい税理士に相談の上、実行しましょう。

 



生前贈与の活用 贈与1

相続税と贈与税の関係

相続税とは、人が死亡した場合に、財産を引継ぐ者に対して課税される税金です。遺産額が大きくなれば、税負担も大きくなります。

贈与税がなかったと仮定すると、生きている間に自分の子供に全部の財産をあげてしまえば(贈与)、相続税はかかりません。これでは国は相続税を課税できなくなってしまいます。

このようなことを防ぐために、贈与税があります。このことから、「贈与税は相続税の補完税」であるといわれています。


相続税と贈与税はどちらが有利か

贈与税の課税最低限を引下げ(基礎控除110万円)によって、相続税の課税逃れを防ぐ仕組みです。

相続税の速算表、贈与税の速算表

どちらが、有利かと問われれば、ケースバイケースとお答えするしかありません。


贈与とは

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(民549)と民法にあるように、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)との「あげます」「もらいます」の意思表示の契約です。

契約書の作成は規定されていませんが、契約書があれば、贈与であることが明確になりますので、作成しておく方がベターです。


名義預金と認定されないために

名義預金とは、例えば、子供の名前で作成した銀行口座に、親が自分の現金を入れて(隠して)おくものです。

相続税対策で、親から子供に財産を移して置こうとする生前贈与が行われることがあります。親が子供の口座に預金をしても、子供がその預金を知らない時などは贈与になりません。その預金金額は親の財産であるということになってします。贈与が成立していることを明確にしておくことが必要です。

 






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相続相談センター千葉/東京 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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