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相続トラブル 事例2


1  借地の上に建っている家屋の表示登記もされるまま、15年経過し、
   その後、借地権に対し地上げがあった事例


東京の借地、15年以上前に父が死亡。借地とその上に建つ古屋以外何も財産はありませんでした。長男夫婦が父と同居していたが、父の死亡後長男が今まで通り住み続けていました。相続税がかからないので遺産分割協議もしていません。家屋の登記自体していませんでした。借地権という権利があることすら認識していません。その後、周辺に大規模開発があり、その辺りの土地一帯に地上げが入りました。坪1000万円。借地とはいえその価値は3億円近くになりました。

父の除籍謄本から、全ての相続人の戸籍謄本(除籍謄本)など全て取り寄せて15年前の遺産分割協議書の作成をし、所有者自体を決めなければならなりません。そのためには相続人全員の署名押印が必要になると考えられます。3億の金が入ることが分かれば、法定相続分を主張されたり、3千万くれなどともいわれかねないという事例でした。

2  遺産分割協議書に署名をしていなかった事例

父の相続に際して、遺産分割協議書を作成し、押印があったが、本人が署名していなかったため、7年経過後に子供から「遺産分割協議書など見た覚えもない。署名もしていない」ので無効だとトラブルになった実例

3  相続税分は長男が払うとの約束の上遺産分割がなされたが、
   延納途中で支払えなくなったため発生したトラブル。遺産分割協議書にも不備が発覚


相続人全員の合意を得たうえで遺産分割を行ったが、一人の妹が実印を預け、適当に署名しておいてくれと、他の兄弟の相続人に任せてしまった。
相続税分については延納し長男が妹の分も毎年払うとの約束がなされていた。妹夫婦も長男も、商売をしていたが、景気が悪くなり、商売もうまく行かなくなり、長男は、自分で相続した財産の相続税は自分で払わないと贈与になるから払わないと言い出し、妹夫婦も資金繰りが苦しくなり、自分は納得していないのに勝手に遺産分割協議書を作成されたから、遺産分割は無効だと言い出した事例でした。

〜 トラブルに発展してしまうかもしれません 〜

遺産分割協議書自体が作成されてない、本人が署名していない、又は、三文判しか押されていなかった、あるいは、遺産分割協議書に計算されていない財産があったなど、トラブルに発展する例があります。

相続に伴う所有権移転登記がなされていなかった等により、相続が発生してから数年後にトラブルになる例があります。 不備の無い正式な遺産分割協議書の作成名義変更手続、不動産の相続登記はなるべく速やかに行うことが一般的に必要だと考えられます。


対策には期限があります!




 


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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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