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相続専門家(プロ)相談所の選び方 千葉・東京

失敗しない相続とは


代表者の国家資格と略歴を必ず確認しましょう。
信用できる相談所であれば、必ず記載しています。
相続に係る国家資格としては、行政書士・税理士・司法書士・弁護士です。
当相続相談センターは、単なる相続の専門家の斡旋所や紹介会社、コーディネーターとは一線を画した本物の相続の専門家集団です。


相続はどんな専門家(相続相談所)に依頼するかによって結果が大きく異なる場合があります。プロの目から見た相続契約上の盲点や落とし穴(報酬や料金、費用、相続業務の範囲、担当者等)について、こんなはずではなかったというトラブルを防ぐために転ばぬ先の杖としてご利用ください。

高齢化社会の到来により、相続業務の需要が拡大することを見込んで、新たに相続業務に参入してくる事務所が増えています。
ホームページを見ても、相続相談センター、遺産相続相談室、相続遺言相談室等、似通った名称の相談所が多数あり、依頼者にとってはどこも同じように見えてしまいます。

相続業務にかかわる国家資格は、主なものとして税理士、行政書士、司法書士、弁護士になります。 まずは、相談室の代表者がどのような資格者であるか確認することが第一です。

行政書士が行っている相続相談所では、相続税の申告の必要がない簡単な相続手続の代行をすることになります。
司法書士が代表者であれば登記が専門ですので、相続税の申告の必要のない相続業務を行うことになります。
弁護士が代表であれば、相続争いの発生している相続を委任するには最適です。
税理士が主催する相続相談所では、相続税の申告の必要のある比較的遺産金額の大きい相続が得意分野になります。
ただし、一般的な税理士は数年に1度しか相続業務を行っていないので、相続専門の税理士が行っている相続相談センターに依頼することが大切です。

いずれの国家資格も代表者が有していない場合には、相続争いの調整を業務として行えば弁護士法違反になります。 相続税の相談を、たとえ無料でも行えば、税理士法違反になります。 相続登記や遺産分割協議書の作成を無資格者が行えば、司法書士法や行政書士法の違反になる可能性もあります。

したがって、代表者及び社員がいずれの国家資格も有しない場合は、お客さまを他の専門家に紹介する紹介業をビジネスとして行っていると考えられます。

また、インターネットで相続専門相談所を探す場合、目立った広告が出ていたとか、ホームページのデザインで選ぶのではなく、専門情報がより多く記載されているものが信頼できます。デザイン等はウェブデザイナーに外注すればいくらでも美しく作成できますが、専門情報は外注することが難しくホームページの運営者が自ら作成に関わらなければならないからです。

相続を依頼する場合に、あとで後悔しないように事前に確認すべき重要ポイントとして、次の点をチェックしましょう。
インターネット等による相続の広告、チラシ等を見る場合にも確認しましょう。

一生に何度も経験しない大切な相続です。

お手数でも、お客さまが相続相談センターや税理士事務所を訪問し、担当者と面談確認の上、依頼することをお勧めします。それにより、「こんなハズではなかった」という相続トラブルを防げます。

建物や、事務所等の実態の無い、電話番号だけの相談所や紹介センターもありますので、ご注意ください。

訪問により確認が大切です。無資格者にも注意しましょう。


遺産整理業務の中に相続税の申告が含まれておらず、相続税の申告期限(10ヵ月)を過ぎてから、当相続相談センターにご依頼される例が年に数件あります。申告期限を過ぎると加算税や延滞税等、余分な税金が発生します。また、税務署から「相続税のお尋ね」が来て、初めて申告が必要であったと分かる事例もあります。基本報酬で全部続手続きをしてくれると思ったという、報酬に対しての誤解やトラブルも良く耳にします。

報酬(料金・価格・費用)の注意事項

積み上げ料金(オプション料金)に注意
(基本報酬のみを安く設定、追加料金、オプション料金が必要な場合は注意)


基本報酬(料金)は200,000円〜等と表示をし、評価する土地の画地が増すごとに追加料金が必要であったり、相続人が1人増えるごとに追加料金(オプション料金)が必要であるとの報酬体系を多く目にします。
結果として基本報酬の数倍の金額にもなる場合もありますので、注意が必要です。

条件料金に注意!

条件に該当する場合○○円という料金設定に注意

「自宅一軒 相続人2人まで(相続争いが無い場合)、相続財産が8,000万円までは○○円です。」という表示の場合には、条件が1つでも違った場合には料金が大幅にアップする場合がありますので注意が必要です。

なかなか全ての条件に合うような相続はありません。
契約をして実際の相続業務を行っていくと、想定しないような問題が発生するのが相続です。このよう場合に支払う相続報酬が大幅に上がったのでは安心して相続業務を依頼することが出来ません。

料金 へ  

相続業務の質に注意!

安いことを強調する相談所は相続業務の質に注意

安いのは良いですが、相続業務の質が悪く、何年か経ってから相続争いが発生する可能性のある分割協議書や余分な相続税を支払う相続税の申告では意味がありません。

特に相続税は土地の評価の仕方により相続税が大幅に異なります。土地の減価要因を一つでも多くさがすことが評価を行う税理士の知識や経験によって異なります。

「全国対応で相続税の申告を安く行います。」という税理士の中には、土地の現地確認もしない場合があると聞きます。安ければ時間もとれませんし、交通費をかけて現地に行くことも出来ないのかもしれません。

土地の現地確認、特例の適用、役所調査等、きちんと行って評価を出すのかを確認することが大切です。 相続専門の税理士や行政書士に依頼することも大切です。

私が相続税の申告を見直したところ、相続税を100〜200万円余分に支払っている例は多数有り、1億円以上余分に相続税を支払っていた実例もありました。

質の高い相続業務 へ  

担当スタッフに注意!

誰があなたの相続の担当になるのかを確認すること

有名な大学病院に行って、説明はベテラン医師から受けたが、実際の手術は新米の医師がするのでは、手術をされる方はたまったものではありません。


職員の多い相続相談所や行政書士法人、税理士法人の場合、実際にあなたの相続を誰が担当するかによって、相続の結果が大きく異なる場合があります。

同じように、はじめに面談をするのがベテランのスタッフや代表者でも、契約締結後、実際に業務を行うのが新人や入社1〜2年のスタッフということもあると聞きます。担当スタッフの資格や経験年数についてもきちんと確認することが必要です。

相続専門税理士 とは  

相続業務の範囲に注意!

相続手続、遺産整理手続を代行しますという業者の場合に、相続税の申告が必要な場合に申告が含まれていない場合がありますので、どこまでの仕事を代行してくれるのかをよく確認することが必要です。

行政書士、弁護士、司法書士が代表である相続相談所や信託銀行の遺産整理業務には、相続税の申告が含まれていません。別途料金が追加されたり、税理士に依頼することになります。

無料であっても相続税の相談を税理士以外の者が行った場合には違法になります。
また、同じく行政書士が争いのある相続を行うことは出来ません。相続争いがある場合の代理権は弁護士にしかありません。

代表者の資格に注意!

相続相談所の代表者(主催者)の資格を確認すること

相続相談室、相続相談センター等、様々な名称がホームページやチラシ、雑誌等で記載されています。
相続が初めての依頼者にとってはどこも同じように見えてしまうことと思われます。

その場合には代表者のプロフィール等を確認し、どのような資格者がその相談所を行っているのかを必ず確認することが必要です。行政書士、司法書士、税理士、弁護士が代表の相談所が多いと思いますが、それぞれ相続業務の中で専門分野が違います。

相続業務の専門家と専門分野

専門家専門分野
行政書士争いもなく税金もかからない相続手続が主な業務です。
司法書士相続の登記が専門です。登記はすべての手続きの最後に行うことが必要です。
特に相続税がかかる場合は、相続登記を先にすることによって大幅に税金が増える場合がありますのでご注意下さい。
弁護士相続争いが発生した場合に代理人になれるのは弁護士だけです。
税理士相続財産の税法上の評価額の算定、相続税の相談、節税申告、税務調査の立会が出来るのは税理士だけです。

相続業務は士業だけができる業務が多くを占めます。

相談センターの中には、国家資格のない者が代表者のところもあります。その場合に税理士、行政書士、司法書士、弁護士を紹介するだけの相談窓口もあります。また、広告だけで問い合わせを受け、税理士を紹介するだけの実体のない相談所もありますので、必ずオフィスを訪問して確認することも必要です。

相続相談センター千葉・東京では、代表者である税理士・行政書士・相続専門FPの田代が、最初の面談から相続税の申告、名義変更の説明、相続税調査の立会まで責任を持って対応をいたします。

当相続相談センターでは、相続税に詳しい国家資格を有するプロの弁護士・司法書士・不動産鑑定士・測量士・社会保険労務士等の資格者が、必要に応じチームを組んであなたの相続をサポートします。安心してご相談ください。




私が責任を持って対応いたします。
相続業務20年のベテランです。



 

 

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信頼と実績
相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

著作等

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