千葉市中央区相続相談センター千葉電話043-224-0505

法定相続分による相続財産の分割が不平等な場合

相続が発生した場合、遺言書が無ければ民法の定める順序に従って法定相続割合に基づいて遺産分割をすることが原則的です。

子供が3人居る場合には、遺産を3分の1ずつ相続することになります。(当然、相続人間の話し合いにより異なった遺産分割の仕方で合意した場合にはその方法によります。)

このような法定均分相続制度では、被相続人の財産の維持または増加に対して、特別の寄与をした者がある場合、何もしなかった相続人との間に、不公平が生じることになります。

寄与分とは

民法では共同相続人の中に、被相続人(亡くなられた方)の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした者が有る時は、共同相続人の協議(この場合には他の兄弟)で寄与をした相続人の寄与分を定め、それを遺産から控除し、遺産分割にあたって法定相続分によって取得する額を超える額の遺産を取得することが出来ると規定されています。

相続財産の分割と寄与の額の算定

寄与のある相続人について、どれだけの額が認められるかについては、原則として、相続人間の協議(話し合い)で決めることとされています。

寄与分につき、相続人間で協議が不成立もしくは協議をすることが出来ない時は、家庭裁判所が寄与した相続人の請求に基づいて寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めることになります。

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した遺産の金額から、遺贈の価額を控除した残額を超えることが出来ないとされています。



相続(民法) 目次に戻る 

お気軽にお問い合わせください。043-224-0505 相続相談センター千葉

相続相談センター東京
東京23区固定電話からお掛けください。
0120 - 48 - 0505



 


主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区




■ 免責事項 ■ 当サイトの掲載の内容によって生じた損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
実行に際しては、専門家への相談をおすすめします。
Copyright by 相続相談センター千葉 このホームページに掲載されている文章・画像の二次利用・無断転載を禁止いたします。