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失敗しない相続とは

相続専門税理士の上手な選び方


相続相談センターは東京都内に2ヶ所の拠点があります。

相続相談センター東京 大手町相談室


平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。


新宿区の住宅地の平均価格と相続税

新宿区の相続相談、相続税の申告は「相続相談センター東京」にお任せください。
東京都庁や新宿御苑などがある新宿区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり601,800円です。坪当たり約1,988,900円になります。また、商業地は1平方メートル当たり3,306,300円、坪当たり約10,927,300円です。東京都の中では、住宅地が7番目に高い価格、商業地が5番目に高い価格となっております。

約25坪以上住宅地の土地を所有していれば、それだけで相続税の基礎控除である48,000,000円(相続人3人と仮定)を超えてしまいます。(現実には路線価と公示価格は異なりますが、一応の目安として算定)

自宅等、小規模宅地の特例の適用になる、一定の土地であれば評価は下がり、税額が発生しない場合もありますが、遺産分割協議書の作成と相続税の申告が必要になります。新宿区の相続、相続税対策は、専門の税理士にご相談ください。無料相談実施中です。

相続税の増税にどう備えるか? 土地の相続



4,800万円(法定相続人3人)を超える遺産がある場合、相続人の方は相続税の申告をする必要が生じます。 相続財産の中で、土地の占める割合は平均的には一番高いと考えられます。特に、新宿区、文京区、豊島区、品川区に土地を所有している方は、万全な相続対策と申告が必要になると考えられます。平成23年の税制改正により、相続税の基礎控除額が定額控除3,000万円+法定相続人の数×600万円に大幅に引き下げられました。相続、相続税対策は、専門の税理士にご相談ください。無料相談実施中です。



文京区の住宅地の平均価格と相続税

東京ドーム、後楽園、湯島天満宮などがある文京区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり695,800円です。 坪当たりは、1平方メートル当たり695,800円に3.305を乗じ、約2,299,600円です。

48,000,000円を2,299,600円で割ると20.87……となり、 相続人3人の場合、約21坪以上の土地を所有していれば、相続税がかかることになります。 また、商業地は1平方メートル当たり1,072,400円、1坪当たり3,544,200円です。文京区の相続、相続税対策は、専門の税理士にご相談ください。無料相談実施中です。


 平成23年税制大綱相続セミナー「サンデーフロントライン」テレビ朝日22.12.19放送


豊島区の住宅地の平均価格と相続税

サンシャインシティがある豊島区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり466,000円で坪当たりは約1,540,100円です。東京23区の平均価格が492,000円ですので、やや低いですが、平均的な価格といえるでしょう。

約32坪以上の土地を所有していると、相続税の基礎控除額48,000,000円を上回ってしまいます。 また、商業地は1平方メートル当たり1,406,300円、1坪当たり約4,647,800円です。豊島区の相続、相続税対策は、専門の税理士にご相談ください。無料相談実施中です。

品川区の住宅地の平均価格と相続税

船の科学館やしながわ水族館などがある品川区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり601,300円です。 品川区は住宅地でも商業地でも、東京都の中で8番目に高い価格となっております。
1坪当たりは約1,987,200円ですので、約25坪の土地を所有していると、相続税がかかることになります。
また、商業地は1平方メートル当たり1,184,300円、1坪当たり約3,914,100円です。品川区の相続、相続税対策は、専門の税理士にご相談ください。無料相談実施中です。


平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。






遺産分割を円満に行う方法をサポート

相続対策は相続税対策だけでなく、遺産分割対策、納税対策が重要です。自宅一軒が主な相続財産の場合や、会社経営者で自社株の評価額が高い場合等は、遺産分割をどのように行うかは重要です。
遺産分割は現物分割、換価分割、代償分割という3つの方法があります。

現物分割

現物分割とは文字通り、現物を分割する方法です。
現預金は1円単位まで現物を分割できます。ただ、駅前に坪単価の高い土地を30坪保有している場合や、自宅が相続財産の大部分を占める場合は、分割は困難です。

換価分割

土地等を売却して現金化してから分割する方法です。
売却しても生活に支障がない土地であれば現金化して平等に分けるのも1つの方法です。
しかし、自宅は売却してしまえば、生活の基盤が失われるため死活問題にも成りかねません。

代償分割

相続財産が自宅しかない場合、後継者が自宅をすべて相続するが、他の相続人には後継者が保有している固有の財産を分け与えることによって、相続の均分を保つという方法です。代償として分ける財産は、一般的には現金が使われます。このような代償分割を生命保険で準備する方法が一般的です。

相続相談センター東京では、遺産分割を円滑に行う方法と、相続税法と民法の両者からアドバイスいたします。必要に応じて連携している弁護士の協力も得られます。

相続登記は最後にすることをお忘れなく

はじめに司法書士に相談をして、土地のみ遺産分割をして相続登記をしてから、相続税の相談に来られる方が度々あります。 相続税は土地をだれが相続するか、また、分筆をどのようにするかによって、小規模宅地等の特例(最大80%評価減)や、一定要件の一定面積に適用できる広大地の評価が適用にならなくなる場合もあります。先に相続登記をしてしまえば、証拠も残り、残からやり直すことができなくなることが多く、支払わなくても良い多額の相続税を余分に支払った例もあります。

相続手続は順番が大切です。まずは財産目録の作成によりどのような財産があるのかを把握し、だれがどの財産を相続することが節税になるのかを十分シュミレーションを行うことが必要です。

遺産分割協議書の作成と、相続税の申告、納税が済んでから最終的に相続の登記をするという順番が重要です。

相続税の納税対策や土地の売却もサポート

相続税は10ヶ月以内に、現金で納付することが原則です。
現金納付できない場合は、相続した現預金や相続した人(子)が持っている固有の現預金から3ヶ月分生活費(通常30万円)を差し引いた分等、一定の計算式に基づいて計算した金額を引いた残りも全て支払い、それでも納付ができない場合のみ、延納と物納が認められることになります。

延納、物納ともに、利子税も別途かかりますし、担保の提供も必要になります。
特に物納は要件が厳しく、要件にあてはまる適格財産でなければ物納が認められません。

それでは相続した土地を売却して現金化しようとすれば、足元を見られて高値での売却は難しく、買い叩かれてしまうのが実態です。 そこで近頃については、オークションという方式が脚光を浴びています。 高値売却ができた成功例が増えています。オークションといっても人目にさらされることなく行われていますし、平均的には20%程度高値で売却が可能です。オークション業者も増えていますので信頼できる業者を選定することが大切です。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
まずは、ホームページで見たとお伝えください。



代表者の税理士・行政書士である田代は、東京都渋谷区生まれで広尾中学校を卒業しており、渋谷に30年以上居住しておりました。東京都内にも顧問をしている会社や個人事業主が多くあり、主に千葉と東京で税理士業務を行っております。 お気軽にお問い合わせください。






 


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