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渋谷区、千代田区、板橋区、中央区(東京都)に土地をお持ちの方は、25年税制改正により平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が大幅に縮小し、相続人が2人であれば4,200万円を超える遺産があれば相続税が課税されます。渋谷区、千代田区等の土地の評価額が高いため今までにも増して相続対策や相続税の節税対策、納税対策が必要です。

失敗しない相続とは

相続専門税理士の上手な選び方


相続相談センターは東京都内に2ヶ所の拠点があります。

相続相談センター東京 大手町相談室

平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。


相続税の節税対策


渋谷区の住宅地の平均価格と相続税

表参道、原宿、代々木、恵比寿などがある渋谷区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり949,000円です。坪当たり約3,136,400円になります。また、商業地は1平方メートル当たり4,181,800円、坪当たり約13,820,800円です。東京都の中では、住宅地、商業地ともに3番目に高い価格となっております。

約16坪以上住宅地の土地を所有していれば、それだけで相続税の基礎控除である48,000,000円(相続人3人と仮定)を超えてしまいます。(現実には路線価と公示価格は異なりますが、一応の目安として算定) 自宅等、小規模宅地の特例の適用になる、一定の土地であれば評価は下がり、税額が発生しない場合もありますが、遺産分割協議書の作成と相続税の申告が必要になります。渋谷区の相続税対策は専門の税理士にご相談ください。

千代田区の住宅地の平均価格と相続税

靖国神社、千鳥ヶ淵など桜の名所や、国会議事堂や霞が関などの国の中枢機関が建ち並ぶ千代田区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり1,860,000円で坪当たりは約6,147,300円です。

約7坪以上の土地を所有していると、相続税の基礎控除額48,000,000円を上回ってしまいます。東京都の中では、住宅地が1番目に高い価格、商業地では中央区に続き2番目に高い価格となっております。
また、商業地は1平方メートル当たり5,224,300円、1坪当たり約17,266,300円です。千代田区の相続税対策は専門の税理士にご相談ください。



板橋区の住宅地の平均価格と相続税

板橋区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり359,700円です。
坪当たりは、1平方メートル当たり359,700円に3.305を乗じ、約1,188,800円です。
48,000,000円を1,188,800円で割ると40.37……となり、
相続人3人の場合、約41坪以上の土地を所有していれば、相続税がかかることになります。
また、商業地は1平方メートル当たり558,900円、1坪当たり1,847,100円です。>板橋区の相続税対策は専門の税理士にご相談ください。

中央区の住宅地の平均価格と相続税

東京都の中では、商業地では1番高く、住宅地が4番目に高い価格が中央区です。東京の中心であり、東京駅や銀座などがある中央区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり764,400円です。銀座、日本橋、八重洲などの商店街やオフィスビルが建ち並ぶ中央区の特徴といえるでしょう。

1坪当たりは約2,526,300円ですので、約20坪の土地を所有していると、相続税がかかることになります。
また、東京で最も高い商業地は1平方メートル当たり5,251,300円、1坪当たり約17,355,500円です。中央区の相続税対策は専門の税理士にご相談ください。

相続対策と相続税の節税

相続相談センターではできるだけ土地の評価額を下げることによって相続税の節税を行います。
相続財産の中で土地の占める割合は1番です。都内の23区は地価が高く、土地の評価をできるだけ下げる遺産分割の仕方により、相続税は節税できます。

土地は必ず現況の確認をすることが必要です。
図面だけではわからない様々な減価要因を発見することができます。税理士にとっても土地の評価が相続の仕事の中でも最も重要な部分であり、相続税の実務経験によって税理士の間でも評価額に差が出ることが一般的です。税理士の腕の見せ所です。無料相談もご利用ください。



相続の専門家同士の情報の共有化

一連の相続手続は、一人の専門家だけですべて行うことはありません。相続相談センターでは税理士、行政書士である代表者が面談をしてあなたの相続にとってどんなことが必要なのかを判断します。たとえば、遺産の金額によっては相続税の申告が必要になります。

まずはプラスの財産である土地建物や、預貯金等の金融資産がどのくらいの金額になるかを把握する必要があります。そのためには不動産に関する必要書類や評価証明書を取得する必要があります。遺産の分け方によっても相続税額が違ってきますのでシュミレーションを行います。

これらの情報や必要書類を、登記をする際にも司法書士に説明した上で引継を行います。 これにより、同じ書類を何度もとっているような時間と費用の無駄を省けます。相続や遺産分割のトラブルは、当事者にとって良いことは何もありませんので極力避けるべきです。しかし、万が一どうしてもトラブルを回避できない場合は、必要に応じて弁護士の協力も得られます。



相続税の調査も対策も万全

相続税の税務調査は、死亡する直前に現金の引き出しが多額にある場合や、相続人にほとんど収入が無い場合にもかかわらず、多額の預金がある場合等には、調査がかなりの確率で行われます。

相続税の調査は法人税や所得税の調査とは全く異なり、相続税の申告書に記載されていない財産の発見や、名義預金の認定が重点的に行われます。

税理士でも20年近く会計事務所を開業していて、1度も相続税調査の立会いを経験したことが無い人もいます。
相続相談センターの代表者は、課税庁にいた経験もあり、相続税調査の立会いも数多く経験していますので、調査を受けるポイントも熟知しております。


 平成23年税制大綱相続セミナー「サンデーフロントライン」テレビ朝日22.12.19放送

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
まずは、ホームページで見たとお伝えください。




代表者の税理士・行政書士である田代は、東京都渋谷区生まれで広尾中学校を卒業しており、渋谷に30年以上居住しておりました。東京都内にも顧問をしている会社や個人事業主が多くあり、主に千葉と東京で税理士業務を行っております。 お気軽にお問い合わせください。



平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。

平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除額が定額控除3,000万円+法定相続人の数×600万円に大幅に引き下げられました。 これにより、今まで法定相続人が3人であれば8,000万円の基礎控除額がありましたが、平成27年1月1日以降の相続からは、4,800万円になります。(2人であれば4,200万円)

この場合、4,800万円を超える遺産がある場合、相続人の方は相続税の申告をする必要が生じます。 相続財産の中で、土地の占める割合は平均的には一番高いと考えられます。特に、江東区、墨田区、台東区、荒川区に土地を所有している方は、万全な相続対策と申告が必要になると考えられます。





 


主な業務エリア
<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)




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