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相続 遺言書 遺留分

千葉で相続が発生されたお客様から次のようなトラブルのご相談がありました。
相談者は被相続人の妻で、だんな様が亡くなった後に遺言書が発見され、その中身を知り愕然とし相談に見えられました。
その内容は全財産を愛人に相続させるといった内容でした。

確かに遺言書は被相続人の意思を示す尊重されるものですが、全て自由に財産の相続先を指定できるかと言えばそうではありません。仮にこれが認められてしまえば残された遺族は何も相続できず最低限の生活もままならなくってしまう可能性もあります。

そのため相続人に対し最低限の財産を残すことが民法で定められています。この制度を遺留分制度と言います。よって奥様はその愛人に対して、相続開始あるいは遺留分の侵害を知った日から1年若しくは被相続人の死亡の日から10年以内に遺留分減殺請求と呼ばれる遺留分を返して欲しい申し出を行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと遺留分の権利が認められなくなってしまうため要注意です。

なお、遺留分が認められるのは配偶者と子及び親、祖父母までで兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
また、遺留分の割合も定められていますので、詳しくは相続相談センター千葉/東京にご相談下さい。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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