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相続財産の評価方法

父が亡くなり、預金、定期預金、自動車やいくつか骨董品があるのですが、これらはどのように評価されるのか教えてくださいと千葉で相続が発生した方から相談がありました。

普通預金は相続が発生した日における残高がそのまま評価額となります。ただし定期預金などの貯蓄性の高いものについては経過利子を加えて評価をする必要があります。なお利息に課される所得税等は控除されます。

家具や自動車などはそれらを評価する時点で同程度のものを購入するとした場合の金額である調達価額で評価をされます。相続財産は一つ一つを評価していくのが原則ですが、1個または1組の価額が5万円以下の場合は「家財道具一式」などとしてまとめて評価をすることも可能です。

骨董品などの芸術品は評価がしづらいものの代表例といえますが、過去の売買事例や、鑑定士などの評価を参考にします。なお、金などは取引相場によって評価されます。
参考までに、ゴルフ会員権は取引価格の70%で評価されます。

一般的な評価方法を記載しましたが、ゴルフ会員権などはそのゴルフ会員権の詳細な内容によって評価が異なりますし、その他の相続財産もその状況によって評価方法、評価金額が異なってきますので、節税のためにも税理士等専門家にきちんと評価を依頼すべきと考えます。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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