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教育資金の非課税贈与延長と範囲の拡大 平成27年税制改正



千葉県千葉市に3世代で父母、私、妻、子2人と同居をしています。私は他に姉と弟がいます。私の戸とは金融資産を多額に所有していますので、教育資金非課税の贈与を銀行から勧められています。
しかし税務署への届出が必要なことから今まで実行しませんでした。この制度ができてから、もう何年か経ち、この制度を利用した相続も相続相談センターでは実例としてあるのではないかと思い相談致します。
メリット・デメリットについても教えてください。
また、平成27年の税制改正によりこの制度が改正されるとのことですが、その内容について教えてください。




平成27年の税制改正大綱により2015年12月末までの期限だった教育資金贈与の非課税制度は2019年3月末までに延長されることになりました。

教育資金贈与の非課税枠は30才未満の子や孫1人あたり1,500万円までという金額については改正なく従来どおりです。

その使途については従来の授業料や音楽・水泳などの習い事の月謝に加えて、留学渡航費や定期券代にも広げられます。
しかしながら「遊興・遊技」とされるカラオケ・手品・トランプゲーム等の教室は認められません。
話題になっているカジノ手法を教える教室や酒を楽しむ目的の講習も対象になりません。

等相続相談センター千葉においても、相続税の申告に際して教育資金の非課税贈与を活用されて預金を減らされた方が実際にいらっしゃいました。その分は相続財産からは除外されます。

しかし、億単位の現金預金等の金融資産や地金等もお持ちで相続税の調査に際しては金融資産を詳細に調べられることが考えられます。

また、孫が数人いる場合には特定の孫にだけ教育資金の非課税贈与をしていた場合には、相続が発生してから、もらった孫ともらってない孫を持つ相続人間で不平等が生じ相続争いになることもありますので、その点は遺言によってトラブルを防ぐことも大切です。
相続の相談は千葉市の相続相談センターへお問い合わせください。

 

 

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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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