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相続遺産分割協議書の作り方・書き方 相続 千葉 東京

遺産分割協議書は、相続に伴う相続人全員の話し合いにより遺産分けが決定した時点で作成することが望ましいと考えられます。

遺産分割協議書は相続税の申告が必要な場合、不動産の名義変更をする場合等には作成しなければなりません。それ以外の場合には必ずしも必要とはされません。
しかし、相続人間で遺産分割協議がまとまったら、後々のトラブルを避けるためにも必ず分割協議書を作成し書面で残すことが必要です。

特に相続人が、どのような経緯で多額の預貯金や株式等の金融資産を取得するに至ったのかの証拠を示す重要書類ともなります。

同一の相続人が10年経過後に他の相続人になる場合も当然あります。
Aの財産を相続した時には相続税が課税されませんでしたが、Bの相続人になった時に相続税の申告が必要になるケースもあります。これに対してBの相続に関する税務調査が入った時に、相続人Xの所得と比較して金融資産が多く、Bの名義預金やBからの贈与を疑われる場合があります。このような時にも遺産分割協議書が作成されていれば確たる証拠となります。

遺産分割協議書作成により後々の相続トラブルを防ぐ

相続税の申告も必要ない場合には、遺産分割協議書を作成しないケースが大半です。しかし後々、相続人間の口約束等で分割した場合に、何年か経ってから気が変わることがあります。「そのような遺産の分け方に合意したつもりはない。」と裁判になるケースもあります。また、不動産の時価を巡って争いになるケースもあります。このようなことにならないよう遺産分割協議書は必ず作成すべきです。
法的要件を具備した遺産分割協議書作成のためには、相続の専門家に相談しましょう。

相続遺産分割協議書の作り方・書き方 相続 千葉 東京

遺産分割協議書には、被相続人の氏名、亡くなられた日を記載し、それぞれの相続人がどの財産を取得し、また債務を負担するのかを具体的に記載します。遺産の内容をもれなく具体的に詳しく記載します。特に不動産等は地番や面積など、その物件がきちんと特定出来るよう記載し、相続税の申告が必要な場合には申告後に速やかに登記することが大切です。

この分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押し、印鑑証明書を添付することが必要です。
分割協議書は全員分作成し、それぞれが一通ずつ保管するのが原則です。相続人1人の署名や捺印が欠けても遺産分割協議書は無効になります。

また、部分的な財産の分割も後々トラブルのもとになります。特に司法書士は登記に必要な不動産の遺産分割協議書しか作成できませんので注意が必要です。

路線価による財産の評価額を参考にして遺産分割を行いたい場合には、税理士、行政書士の二つの国家資格を登録している相続の専門家に遺産分割協議書の作成をサポートしてもらうことが大切です。

今後、基礎控除が3,000万円+法定相続人1人あたり600万円に下がることがほぼ確実ですので、2次相続その他、今後の相続のことも考慮して、遺産分割協議書の作成をしておくことが重要です。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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