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株式配当と相続財産 千葉 東京 相続相談



千葉で不動産賃貸借等を行っている父が4月に亡くなり相続になりました。
被相続人である父は株式投資を行っており上場企業の株式をかなり保有していました。
相続発生後の6月に株式の配当がありました。
相続発生後に受けとった配当ですので相続財産の中には入らないと考えていますが問題はないでしょうか。
<相続人 東京 世田谷区>




相続財産は千葉の土地家屋をはじめ株式預貯金等の金銭資産すべてになりますが、その中に配当期待権も含まれます。相続税の申告に際して上場企業の株式を所有されている方が亡くなった場合には、配当期待権を相続財産として申告せずに漏らしてしまう恐れがありますので注意が必要です。

配当期待権とは、配当基準日(決算期末日)から株主総会の決議を経て配当金を受け取ることができる権利です。
決算期末日に、上場株式の場合には権利確定日に、株主名簿に記載されていることが必要になります。
権利確定日に株式を保有していれば保有期間の長短にかかわらず株主としての配当金や優待を受けることができます。 株主として記載されるためには、株式を取得後、3営業日の期間が必要になります。

権利付き最終日と権利落ちでは株式の価額に差が生じます。
30日が権利付き最終日であれば、権利確定日の3営業日前までに株式を取得している必要があるので27日ということになります。 なお土、日曜など、株式市場が開催していない日はこの計算に含まないため3営業日としているのでご注意下さい。

3月決算法人の配当受取りの流れ

具体的に3月決算法人の場合では、年によっても異なりますが、3月26日頃に株式を所有していれば配当を受領収する権利があります。
その後通常は6月に、株主総会が開催され、その翌日には配当通知書が送付されます。
配当は郵便局で受け取るか、証券会社等の指定口座に振り込まれることになります。

配当期待権 相続財産上の評価

ご質問のケースでは、上場企業の決算日は3月決算が多いと思われますので、3月末日から3営業日前までに被相続人が株式を所有していれば、実際に配当が支払われることになるのが6月であっても、配当期待権を相続財産として計上して相続税の申告を行うことが必要になります。
配当期待権 = 予想配当金額 ― 源泉徴収税額相当額 を計上することになります。
また、株主総会によって配当金の支払及び金額が確定された後、配当金を実際に受け取る前に相続が発生した場合には、「未収配当金」として相続財産に計上することが必要です。



 

 

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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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