千葉市中央区相続相談センター千葉電話043-224-0505

信頼と実績 相続の専門家チームだからできる安心相続
最新ノウハウによる徹底した節税と納税対策
二次相続も含めた円満な遺産分割の提案
安心で明確な料金を事前提示

相続税大増税時代に備えましょう。早めの対策が安心です。
相続相談センターでは、無料相談実施中です。お気軽にご相談ください。
税理士・行政書士を中心に連携の弁護士・司法書士により、相続・相続税・登記を総合支援します。

相続税の節税対策


千葉市花見川区、美浜区、中央区の土地の平均価格と平成23年の相続税の改正による基礎控除の縮小により、千葉市花見川区、美浜区、中央区に一定の面積の土地と金融資産をお持ちの方は相続対策が必要です。相続税の申告、納税遺産分割等についての注意事項は次の通りです。

平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。

相続の専門国家資格とは

相続業務を行うことが出来る、国家資格として、税理士、行政書士、司法書士、弁護士等の専門家がいます。

しかし、その相続業務の中でも取り扱う専門分野はすべて異なります。 また、すべての税理士、行政書士、司法書士、弁護士が相続業務を得意としているわけではなく、また、相続業務の実務経験に差があることが実状です。

行政書士は官公署に提出する書類の作成を主な業務としていますが、業務範囲が広く、建築業の許可、会社設立、飲食店等の許可、申請、契約書の作成、相続手続、自動車の車庫証明手続等を主な業務としています。すべての行政書士が、相談業務が得意なわけでも、経験があるわけでもありません。ましてや、相続税の相談には一切乗れません。

税理士も、登録人数と相続税の申告件数との割合をみると、平均的に相続税の申告の依頼が来たとしても1人の税理士が行う相続税の申告は2年に1回程度と言われています。

実際には相続税の申告を専門に行っている税理士に業務が集中してしまうため、10年以上税理士登録をしていても、全く経験の無い税理士もいます。相続税の税務調査の経験は、相続税の申告の件数に対して30%程度です。統計からすると、さらに未経験の税理士が多いと考えられます。私(相続相談センター代表)の知り合いの税理士も、約20年間会計事務所をしていますが、1度も相続税の調査立会をしたことがないとのことでした。

知り合いに顧問の税理士がいても、どの程度の相続税の経験があるかによって、相続税額にも差が出ます。 このように、相続の専門家といっても様々ですので、実務経験が豊富で、信頼できる専門家を選ぶことが必要です。


相続で信頼出来る専門家とは(民法と相続税法)

相続は大きく分けると民法上の分野と、税法上の分野に分けて考えることが出来ます。

遺産分割や遺言、遺留分や寄与分の扱いは民法上の分野です。この分野の専門家は行政書士、弁護士、司法書士です。
税法上の専門家は税理士だけです。
これらの民法上の問題と、相続税法上の問題は切っても切り離せる問題では無く、相続の表裏を成すものです。

相続の相談をする相手は、これらの民法、相続税法共に精通している専門家でないと適切なアドバイスは出来ません。 民法で上手くいっても、余分な相続税を支払うことになって税法の分野で失敗をしたり、逆に相続税が少なくなっても、遺産分割が困難になったり、トラブルが発生してしまっては、ベストな相続とは言えません。

相続相談センターでは、税理士、行政書士である代表が面接をしてお話を伺います。
必要に応じて連携している弁護士や司法書士とも一緒に相続手続きを進めていきますので、民法上の問題や、トラブルにも対応できますし、相続税の申告、節税対策も万全です。



相続税の大幅増税と上手な申告

平成22年、平成25年と相続税法が改正され、小規模宅地の特例が制限されたり、相続税の基礎控除が大幅に縮小されたりと相続税は毎年大幅に増税されています。

平成27年1月1日より前は、基礎控除の金額が大きかったため、相続税の申告が必要な人は大都市圏を除いてそれほど多くはありませんでした。

しかしながら、平成27年1月1日以降は、相続人が2人であれば4,200万円を超える遺産を相続する場合、相続税の申告が必要になります。

相続税は、特に資産家に限らず、3大都市圏に土地建物を所有し、一定の金融資産を所有している人にとっては、かなり、身近な存在になります。 これからは、かなり多くの人が相続税の問題、節税対策を真剣に考えることが必要になります。

お気軽にお問い合わせください。043-224-0505 相続相談センター千葉

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千葉市花見川区の住宅地の平均価格と相続税

住宅地が多く、田畑も比較的多く残っている千葉市花見川区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり132,400円です。坪当たり約437,500円になります。千葉市6区の中では稲毛区と並び、美浜区に続き2番目に高い価格となっております。

約96坪以上住宅地の土地を所有していれば、それだけで相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。(現実には路線価と公示価格は異なりますが、一応の目安として算定)

自宅等、小規模宅地の特例の適用になる、一定の土地であれば評価は下がり、税額が発生しない場合もありますが、遺産分割協議書の作成と相続税の申告が必要になります。

また、住宅地の土地約60坪と、金融資産や預貯金や株式等その他の相続財産を約1,600万円所有していれば、相続税の基礎控除を超えてしまいます。 かなりの方が相続税の申告義務者になると考えられます。

千葉市美浜区の住宅地の平均価格と相続税


幕張メッセ、千葉マリンスタジアム、海浜幕張駅を中心としたショッピング街などがあり、幕張新都心としてオフィスビルなども多く存在する千葉市美浜区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり191,200円です。

この価格は、千葉市6区の中では1番高い価格となっており、千葉県の中でも3番目に高い価格となっております。 坪当たりは、1平方メートル当たり191,200円に3.305を乗じ、約631,900円です。

4,200万円を631,900円で割ると66.46……となり、
相続人2人の場合、約65坪以上の土地を所有していれば、それだけで相続税がかかることになります。
土地の面積が少し狭くても、金融資産を1千万円持っていれば、軽く相続税の基礎控除を超えてしまい、相続税の申告が必要です。

千葉市中央区の住宅地の平均価格と相続税


千葉県庁、千葉県警察本部、千葉地方裁判所など行政機関が多くある千葉市中央区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり122,000円で坪当たりは約403,200円です。

相続人2人の場合、約104坪以上の住宅地の土地を所有していると、相続税の基礎控除額4,200万円を上回ってしまいます。 また、住宅地の土地約60坪と、約1,800万円の預貯金、金融資産、株式等所有していれば、相続税の基礎控除額4,200万円を上回ってしまいます。

小さな資産家や、預貯金を多少多めに持っていれば、相続税の申告が必要になります。
相続税は一般的な税金になったとお考えください。

 

平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。


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千葉の税金対策は千葉市 税理士/田代会計事務所のホームページへ




 


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